大阪でチャットレディで働く場合に考えるべき税金【配偶者控除とは】

この記事は「MIYUKI」が書きました☆

わたしをメイクするのは、ワタシ。

チャットレディに限ったことではありませんが、お仕事している兼業主婦の方の中には、ガッツリ稼ぎたい方もいれば、扶養内で働きたいと考える方もいるでしょう。

103万の壁や130万の壁という話がありますが、チャットレディの稼ぎは報酬なので、問題をさらにややこしくしています。

今回の記事では分かりにくい配偶者控除について、解説していきますね。

●配偶者控除とは

所得税を計算する時、その計算式は「所得=収入−経費−控除」で表されます。つまり経費や控除が増えるほど、払う税金は減るわけです。

控除の中には、働いている人が収入の少ない家族を援助している場合に受けられる扶養控除もあります。

これらの控除は、働いている人(納税者・主に世帯主)が、妻や子供といった稼ぎがない家族を養うのは大変なので、その分税金の負担を減らそうという意味から始まりました。

納税者の収入から配偶者にかかる部分を除くことを配偶者控除と呼びます。

妻が稼ぎを増やしてしまうと、必要以上の税金を払わないといけなくなるので、皆さんどのくらい稼いだらいいのか考えるわけですね。

●2種類の扶養について

問題をややこしくしているのは、扶養に「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があることです。

①税制上の扶養

配偶者控除・配偶者特別控除など「税金」に関わります。

②社会保険上の扶養

「健康保険や年金」に関わります。所得の少ない配偶者だと、被扶養者の社会保険に一緒に入れてもらえるため、自分で社会保険などを払わなくても良いためです。

この2種類があることを踏まえて、次は年収の壁といわれるものをみていきましょう。

●控除にまつわる年収の壁

冒頭でお伝えしたように、控除には色んな金額の壁が存在します。パート主婦を例として、5つのパターンを解説しています。

まず先程の①税制上の扶養に関わる年収の壁は次のとおりです。

・100万円の壁

パート代(総支給額)が年間100万円を超えると、本人の「住民税」がかかるボーダーライン。
100万円の根拠は、給与所得控除65万円+基礎控除額33万円=98万円

・103万円の壁

パート代が年間103万円を超えると、本人の「所得税」がかかるボーダーラインのこと。
103万円の根拠は、給与所得控除55万円+基礎控除額48万円=103万円

・150万以上の壁(税制上の扶養)

パート代が年間150万円を超えると、納税者の税金控除である「配偶者特別控除」が徐々になくなるボーダーライン。

次に②の社会保険上の扶養に関する年収の壁はこちらです。

・106万円の壁

パート代が年間106万を超えると、本人の「社会保険料」がかかるボーダーライン。以前は年収130万円まででしたが、2016年の制度改正により、106万円以上の年収があり適用条件に当てはまる人は配偶者の扶養から外れることになりました。

・130万の壁

パート代が年間130万を超えると、本人の「社会保険料」がかかるボーダーライン。

なお、妻の収入が150万円〜201.6万円の場合は「配偶者特別控除」が適応され、夫の所得に最大38万円の所得控除が加算されます。なお、夫の年収が1,000万円を越えると配偶者控除は受けられません。

夫の扶養から外れないようにするためには、これらのボーダーラインを意識して働いてみてください。

●どのくらい働くと損するのか

103万の壁で出てきた、給与所得控除55万円+基礎控除額48万円=103万円について、もう少し詳しく説明しますね。

①給与所得控除とは

個人事業主は、収入から必要経費を差し引きますね。一方サラリーマン(給与所得者)には、収入から経費を差し引けませんのでその分「給与所得控除」があります。

②基礎控除とは

人々の最低限の生活に必要な金額には税金をかけないという考え方から生まれたものです。

一般的に働き損といわれるのは、所得税も保険料も支払った上に、配偶者特別控除も段階適用になっている130万円~150万円の間です。

なお、①の給与所得控除は、パート(給与所得者)主婦の場合のみです。チャットレディのような個人事業主の場合は当てはまりません。

代わりに、確定申告時に青色申告をした場合は「青色申告特別控除」の対象(最大65万円)になります。

●扶養内の働き方の具体例

【例1】妻がチャットレディのみで年間65万稼いで、経費が25万の場合

報酬65万−経費25万=所得40万円

【例2】妻がチャットレディで年間40万、他のパートで年間70万稼ぎ、経費は10万の場合

報酬40万−経費10万+給与70万−給与所得控除55万=所得45万円

配偶者控除が適用されるのは、所得合計が48万円以下(基礎控除額)なので、扶養内です。どちちの例も扶養内で働けることになります。

●最後に

チャットレディさんが、扶養内に働く場合について解説しました。

夫にバレたくないのなら、配偶者控除の適用内である48万円を超えない範囲で稼ぐのがいいと思います。 もちろん、たくさん稼いでもらうことも大歓迎ですよ。

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